セミリタイア生活

【セミリタイア/配当金生活】健康保険の任意継続は必要か?

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「皆さんは健康保険の任意継続制度をご存知でしょうか?」

下記記事でご紹介しましたが、会社をやめてセミリタイア生活へ突入した1年目に支払う健康保険料はかなり高額です。なぜなら、健康保険料は前年の所得に基づいて決定されるルールだからです。

配当金生活における健康保険料の支払いは2,000円程度でOK配当金生活を目指している方の中には健康保険などの社会保険にどの程度支払う必要があるか気になっている方がいるのではないでしょうか。本記事では配当金生活者やセミリタイア生活者が支払う健康保険料についてまとめました。配当金生活を目指している方は必見です。...

会社をやめて無職になると、基本的には会社の健康保険から都道府県が運営する「国民健康保険」へ切り替えることになります。

一方で、退職後に会社の健康保険へ引き続き2年間まで加入することもできます。これを「健康保険の任意継続」と言います。

セミリタイア生活/配当金生活に突入する際に、「国民健康保険への切り替え」と「健康保険の任意継続」のどちらがお得なのでしょうか?

本記事では、「健康保険の任意継続」の仕組みや概要について説明するとともに、どちらを選択した方がよいのか検討していきます。

「健康保険の任意継続」を選択すべきか?

公的医療保険は健康保険(健保)と国民健康保険(国保)に分けられます。

健康保険(健保)は会社員等が加入するもので、サラリーマンの方は毎月の給与から保険料が天引きされています。国民健康保険(国保)は健保の適用を受けない自営業者などが加入します。

セミリタイアを達成して会社を辞めた際には、下記3つの選択肢の中からご自身でどれか1つを選択することになります。

  1. 会社で加入していた健康保険の任意継続
  2. 国民健康保険への切り替え
  3. 家族の健康保険の被扶養者になる

①は会社の健康保険に加入し続ける「健康保険の任意継続」です。ただし、加入できる期間は退職後2年間までに限定されています。

②は会社の健康保険を脱退し、国民健康保険への切り替えです。国民健康保険へ切り替えた場合の保険料については、下記記事でご紹介していますので興味がある方はご確認ください。

配当金生活における健康保険料の支払いは2,000円程度でOK配当金生活を目指している方の中には健康保険などの社会保険にどの程度支払う必要があるか気になっている方がいるのではないでしょうか。本記事では配当金生活者やセミリタイア生活者が支払う健康保険料についてまとめました。配当金生活を目指している方は必見です。...

③は家族が企業勤めをしている場合に扶養に入るという選択肢です。

③は家族構成などにも影響しますので、ここでは①と②のどちらを選択するのがよいかという視点で分析していきたいと思います。

「独身で高収入ではない」という条件付きですが、「②国民健康保険への切り替え」が第一の選択肢になるでしょう。

「健康保険の任意継続」の概要

まずは、会社の健康保険へ任意継続する場合の条件や概要を確認します。

概要:退職後2年間、退職前の健康保険に加入できる

加入条件:健康保険に継続して2ヶ月以上加入、退職後20日以内に申請

入社して2ヶ月以内にサラリーマンを辞める人は滅多にいないでしょうから、基本的には誰でも任意継続ができます。

一方で、退職後20日以内にきちんと申請手続きをしておく必要があります。この期間に手続きをしないと「①健康保険の任意継続」の選択肢は消えます。

保険料の算定方法

「①健康保険の任意継続」における保険料の算定方法について確認していきます。

健康保険には、主に中小企業の会社員が入る「協会けんぽ」と主に大企業の会社員が入る「組合健保」があります。「組合健保」は各組合が独自の保険料率を決めていますので、ここでは「協会けんぽ」を想定します。

「協会けんぽ」の保険料は下式によって算出されます。

「標準報酬月額 × 居住地の都道府県の保険料率」

「協会けんぽ」は都道府県別に保険料率が異なります。例えば、福岡県であれば39歳以下が10.32%、40歳以上は介護保険も入ってくるので、12.11%と少し高くなります(2020年9月現在)。

そして保険料に係るルールとして下記3つがあります。

  • 退職時の標準報酬月額で決定
  • 退職時の標準報酬月額が30万円を超えていた場合は、30万円の標準報酬月額により算出した保険料(福岡県であれば30,960円/月)
  • 原則2年間金額は一定

人によっては、2つ目のルールが大きなメリットになります。

高所得者は、標準報酬月額が30万円で固定されるので、保険料を抑えられる可能性があります。国民健康保険へ切り替えた場合は、このようなルールはありません。

また、2年間金額が一定であるという点も重要です。国民健康保険は前年の所得に基づいて金額が決定されるため、もしセミリタイア1年後にほとんど収入がなければ、2年目の保険料は相当安くなります。

私の試算では、月数万円程度のバイト収入だけであれば、月2,000円程度の保険料の支払いになるはずです。

1年目と2年目の総支払い保険料を考えれば、大半の人は国民健康保険に切り替えた方がお得なはずです。

その他のメリット

「健康保険を任意継続」した場合には、もう1つ大きなメリットがあります。それは、「扶養の概念がある」ということです。

健康保険の場合は、家族を扶養に入れることができますので、自分の健康保険料を支払うだけで家族分をカバーすることができます。

もし、国民健康保険へ移行してしまうと、家族それぞれで国民健康保険を支払う必要が出てきます。家族全体で考えた場合に、保険料が高くなる可能性が出てきます。

私は独身サラリーマンですから関係ありませんが、人によっては、家族の存在が「健康保険の任意継続」を選択する理由の1つになるでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

いくつか条件がありますし、それぞれ置かれた立場によって、「国民健康保険へ切り替え」と「健康保険を任意継続」のどちらを選択した方がよいのか変わってきます。

私のような高所得者ではない独身サラリーマンで、セミリタイア後の収入をほとんど想定していないのであれば、「国民健康保険への切り替え」が最も保険料を安く抑えられるでしょう。

セミリタイアが近づいてきたら、また詳細な計算をしていきたいと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

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