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見落としがちな医療費控除を忘れずに活用しよう!

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こんにちは、高校中退投資家Toshiです!

セミリタイアや配当金生活を目指して資産形成をするなら、税金について詳しくなければいけません。

なぜなら、自己申告することでしか利用できない制度がたくさんあるからです。申請できるものはしっかりと申請することで、税金を安く抑え、投資の種銭を確保することができます。

本記事では数ある制度のなかでも普段あまり使うことがない「医療費控除」について解説していきます。

長く生きていれば不幸にも家族の誰かが病気になったり、入院することはあり得ることです。頻繁に起こるものではないものの、いざそういう事態に陥ったら慌てふためいてしまう可能性があります。

この記事で「医療費控除」の概要についてしっかりと理解しておきましょう。

医療費控除は突然使う可能性がある

医療費控除の概要

「医療費控除」は一定以上の医療費を支払った場合に適用できる控除です。

医療費控除は所得税率を乗じる前の課税標準から差し引くことができるもので、「社会保険料控除」や「生命保険料控除」などと同じ立ち位置です。

控除額は以下の式で算出します。

控除額=支出した医療費の額ー保険金等の給付金ー10万円

医療費から健康保険や生命保険などから受け取った給付金と10万円を差し引いた金額が控除額になります。

つまり、1年間の間に自己負担として10万円以上を支払った実績がある方は申請を検討できます。

また、納税者本人だけでなく、納税者本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合にも適用できることがポイントです。本人だけでなくご家族の誰かの治療費によって高額な支出が発生した場合は活用を検討できるでしょう。

なお、控除額の上限は200万円に設定されていますが、ここまで支出が発生するのはかなりレアなケースでしょう。

医療費控除の対象となる医療費は?

一方で、全ての医療費が医療費控除の対象になるわけではありません。医療費控除の対象になりえるのは以下のような支出です。

医療費控除の対象となる支出の事例

  • 医師または歯科医師による診療または治療の対価
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価など

出典:国税庁HP

つまり、治療などに必要となった支出は医療費控除の算定に含めることができる可能性が高いです。

一方で、以下のような支出は一般的に医療費控除の対象になりません。

医療費控除の対象とならない支出の事例

  • 美容整形の費用
  • マッサージ代
  • メガネ代やコンタクトレンズ代

ただし、マッサージなどは治療目的で必要なものであれば対象になる可能性があります。大事なことはそれが「医療に該当するか」という点です。

請求には明細書の添付が必要!

医療費控除は確定申告することで適用できます。会社員の方は会社の年末調整だけではできないので注意が必要です。

申請には以下の明細書の添付が必要です。

医療費控除の明細書

また、実際に発生した医療費の領収書は5年間の保存が必要となります。

大事なことは、とにかく関係しそうな領収書類はすべて整理しておく(残しておく)ことです。

医療費控除はどんな時に利用できそうか?

家族の誰かが怪我をしたり入院した場合に医療費控除を活用できる可能性があります。

普通に生活している限り、正味で10万円以上の医療費が発生するケースはまれです。

しかし、家族の誰かが一時的に入院することになればそれなりの治療費になります。また、支出は家族で合算できますので、10万円を超える可能性が十分出てきます。

しかし、問題はそういったケースは突発的に発生するということです。医療費控除が利用できることを後で知っても、領収書をなくしてしまっているかもしれません。

こういった事態に備えて、医療費関連の領収書はしっかりと保管する習慣を身につけましょう。

以上、ご参考になれば幸いです。

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