こんにちは、高校中退投資家Toshiです!
健康保険の任意継続制度をご存知でしょうか?
会社を退職して無職やフリーランスになった場合、前に勤めていた会社の健康保険に2年を限度に加入できる制度です。
この任意継続制度ですが、2022年になってちょっとした制度変更がありました。
セミリタイアを目指す人にとってはよい制度変更かもしれません。ぜひこの記事で抑えておきましょう。
健康保険任意継続制度が使いやすくなった!
健康保険任意継続制度は会社を退職して無職やフリーランスになった際に利用できる制度です。
通常は会社を退職すると自治体(都道府県と市町村)が運営する「国民健康保険」に加入します。しかし、この国民健康保険は健康保険と比較して保険料が高額になることが多く、任意継続を利用して前の会社の健康保険に加入し続けた方が保険料を抑えられる可能性があります。
また、健康保険には扶養の概念があるため、ご家族がいる方にとっても任意継続を選択した方が良い場合が多いのです。
任意継続は2年間の継続が原則だった
この健康保険の任意継続制度は2年間継続加入することが原則で、しかも保険料は2年間一定でした。
セミリタイアして無職になる場合、1年目は健康保険を利用したほうが安くなるかもしれません。一方で、2年目は前年の給料がなくなるので、国民健康保険の方が保険料が安くなります。
したがって、保険料だけを考えればベストな選択は以下になる場合が多かったのです。
1年目:健康保険任意継続制度
2年目:国民健康保険
制度はどのように変わったのか?
それでは、制度はどのように変更されたのでしょうか?
もともとは以下4つのケースにおいて、任意継続を途中で辞めることができました。
- 保険料が納付されなかった場合(滞納)
- 就職して被保険者となった場合
- 75歳に達した時(後期高齢者医療の被保険者)
- 死亡した場合
上記4つに加えて、2022年からは以下の場合でも任意継続を辞めることが可能になりました。
被保険者からの申請(任意脱退)
今回新たに「任意脱退」が認められたため、退職後2年目に任意継続をやめて国民健康保険へ移行できることが明文化されました。
したがって、早期退職してセミリタイアするのなら、1年目に任意継続を利用し、2年目は国民健康保険へ移行するという方法が正式に使えるようになったのです。
法人を立ち上げる手段もあり
セミリタイア時に保険料を落とす手段として、法人を立ち上げるという方法もあります。
法人からの給料を低くすることで、退職した1年目から保険料を抑えることが可能です。
もちろん、2年目以降もずっと健康保険に加入し続けることになります。しかし、健康保険は国民健康保険と比較して傷病手当金や出産手当金があるなど補償内容が充実しています。
つまり、法人を設立することで低い保険料で手厚い補償を受けることができます。ある程度の資産を持つ方なら、リタイアと同時に法人を設立することを検討してもよいでしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。