セミリタイア生活

金融所得への増税は既定路線?増税がセミリタイアへ与えるインパクトは?

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金融所得への増税が最近話題になっているのをご存知でしょうか?

新たに誕生した岸田政権は金融所得への増税を検討しています。すぐに増税はしないと発言していますが、将来的には何かしらの増税は避けられないでしょう。

ニュースでは様々な増税案が取り上げられていますが、気になるのは私のようにセミリタイアを目指す人へのインパクトです。

本記事では金融所得の増税がセミリタイアや配当金生活に与えるインパクトについて解説していきます。

もちろんある程度の影響は避けられませんが、資産5,000万円前後でのセミリタイアを目指している方はそこまで心配する必要はないでしょう。

金融所得への増税が与えるインパクトはどれほどか?

株の配当や債券の利子、株の値上り益などにかかる税率は20.315%です。

  • 所得税:15%
  • 住民税:5%
  • 復興特別税:0.315%
  • 合計:20.315%

金融所得への課税は基本的に分離課税という形をとっています。これは他の所得に関わらず税率が一定(20.315%)であることを意味します。

したがって、いくら配当金を受け取ろうが、いくら売却益で儲けようが、税率は一定で変わりません。

一方で、所得税は所得に応じて段階的に税率が上がる仕組みになっています。これを超過累進課税と言います。

例えば、所得が4,000万円超の部分においては最大税率45%が適用され、住民税と合わせれば55%になります。要するに、半分以上が税金で持っていかれるのです。

しかし、お金持ちの多くは株や債券を大量に保有しており、それらには約20%の税金が適用されますので、「実は税金をあまり納めていないのではないか?」と批判されています。

この点を政治家が突っついて増税すると言っているのです。

  • 投資の税金は基本的に20.315%で一定
  • 所得税は最大45%の超過累進課税(住民税と合わせて最大55%)

どんな増税案が検討されているのか?

ここでは、2021年9月の総裁選やその後誕生した岸田政権で話題になった2つの増税案についてご紹介します。

増税案①: 年間50万年以上の金融所得の税率30%

これは高市政調会長が総裁選で提案した案です。金融所得が50万円以上の部分に対して10%増税して30%の税率にする案です。

逆に言えば50万円未満は現在の約20%の税率のままということになります。

金融所得に適用される税率

  • 金融所得50万円以下:20%
  • 金融所得50万円以上:30%

 注:復興特別税は無視した場合

ここでは5,000万円の金融資産を保有してセミリタイアを達成した方の例を考えてみましょう。

投資の世界では金融資産の4%を毎年取り崩していく4%ルールが有名です。このルールに従えば、5,000万円の資産で年間200万円の金融所得を作ることが可能です。

「4%ルール」セミリタイアに必要な資産は4,000万円現在保有する資産でセミリタイアできるのか悩んでいる方も多くいらっしゃると思います。本記事ではアメリカで有名な「4%ルール」をもとにセミリタイアに必要な資産について考察しました。セミリタイアを検討している方は、是非ご覧ください。...

この場合の増税前と増税後の税金を比較すると以下の通りになります。つまり、年間200万円の金融所得がある方は15万円の増税です。

1. 増税前

  • 金融所得:200万円
  • 税金:40万円(200万円×20%)
  • 手取り:160万円

2. 増税後

  • 金融所得:200万円
  • 税金:55万円(50万円×20%+150万円×30%)
  • 手取り:145万円

3. 増税額

  • 160万円ー145万円=15万円

増税案②: 税率25%への一律の引き上げ

こちらは岸田政権が検討しているもので、金融所得税率を一律25%へ増税する案です。現在約20%の税率ですから5%税率が上がる計算です。

増税案①と同様に金融所得が200万円あるケースで考えてみましょう。

1. 増税前

  • 金融所得:200万円
  • 税金:40万円(200万円×20%)
  • 手取り:160万円

2. 増税後

  • 金融所得:200万円
  • 税金:50万円(200万円×25%)
  • 手取り:150万円

3. 増税額

  • 160万円ー150万円=10万円

年間200万円の金融所得がある方にとって10万円の増税です。したがって、増税案①よりも5万円負担は軽くなります

つまり、資産5,000万円規模であれば増税案①の方が厳しい政策と言えます。

2つの増税案の比較

上記でご紹介した2つの増税案について、増税額と金融資産の目安の関係をまとめます。

金融資産 金融所得 増税額
増税案① 増税案②
1,250万円 50万円 0円 2.5万円
2,500万円 100万円 5万円 5万円
3,750万円 150万円 10万円 7.5万円
5,000万円 200万円 15万円 10万円
6,250万円 250万円 20万円 12.5万円
7,500万円 300万円 25万円 15万円
8,750万円 350万円 30万円 17.5万円
1億円 400万円 35万円 20万円

注:金融資産の4%を金融所得と仮定。

上記の表から、金融所得100万円で増税案①と増税案②の増税額が一致します。それよりも低い場合は増税案②の方が厳しくなり、高い場合は増税案①の方が厳しくなります。

金融所得100万円を作るためには2,500万円ほどの金融資産が必要です。岸田政権は決してお金持ちとは言えない人達に対して増税を検討しているのです。

なお、たとえ1億円の金融資産を持っていても、増税額は20万円か35万円です。小さい金額ではありませんが、影響は限定的と考えてもよいのではないでしょうか。

セミリタイアや配当金生活を目指す人へのインパクトは?

よほどのお金持ちは別として、セミリタイアや配当金生活へのインパクトはそこまで大きくないと考えてよいでしょう。

上述の通り、5,000万円の金融資産を保有し、毎年金融所得200万円がある方は10万円~15万円の増税が想定されます。

しかし、以下でご紹介する制度を活用すれば、この増税分を下げることが可能です。

対策① NISAを活用する

NISA(少額非課税投資制度)という非課税で投資ができる制度を活用することです。このNISA口座内で受け取る配当金や売買益などには税金がかかりません。

つまり、一部の金融所得を非課税にすることができます。

一般NISAは毎年120万円(5年間)の非課税枠が、つみたてNISAは毎年40万円(20年間)の非課税枠があります。

例えば、一般NISAの120万円の投資枠を5年分活用されている方の事例を考えてみましょう。

金融資産:120万円×5年=600万円

金融所得:600万円×4%=24万円

NISA口座で600万円を保有していることになりますから、その4%の24万円分の金融所得に税金がかからない計算になります。

金融所得200万円のうち24万円には税金がかからないので、差し引きの金融所得176万円が課税対象です。このように増税額を抑えることが可能です。

対策②:配当控除の活用

次に配当控除を活用するという方法です。

配当金は会社が法人税を払った後の純利益から株主へ分配するものです。したがって、個人が受け取る配当金へ課税すると法人税と個人の所得税の「二重課税」になってしまいます。

そのため、「配当控除」と仕組みがあり、確定申告をすることで一部の税金を取り戻すことができます

具体的には課税総所得が1,000万円以下の方であれば、配当所得の10%分も所得税額から差し引くことができます。配当金には通常約20%の税金がかかるわけですが、これを約10%まで下げることができます。

もちろん、日本株にしか適用できないなどの条件はありますが、積極的に活用すべき制度です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

最近の報道を見ていると、将来的に金融所得への増税は避けられないと考えた方がよいでしょう。

しかし、金融所得5,000万円クラスでセミリタイアや配当金生活を目指す方であれば増税額はたった10万円程度です。

しかも、NISAや配当控除を活用すれば増税額を低く抑えることができます。全く影響がないとは言わないものの、今回ご紹介した増税案ではセミリタイアに大きな影響はないでしょう。

以上、ご参考になれば幸いです。

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