セミリタイア生活

配当金生活(セミリタイア)においては住民税の支払いは不要

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配当金生活を目指している方の中には、セミリタイア後にどの程度税金を支払う必要があるか気になっている人もいるでしょう。

高校中退投資家もその一人で、セミリタイア生活に必要な生活費を計算する上で税金について勉強をしています。

本記事ではいくつかある税金の中でも住民税に焦点を当てて、セミリタイア時に気を付けることや非課税になる条件等をまとめました。

結論として、配当金にプラスして月3万円や5万円程度の労働をする場合であれば、住民税の支払いの必要はなさそうです。

配当金生活における住民税の取り扱い

まずは住民税の概要を確認していきましょう。そして、サラリーマンを辞めた際の住民税支払いの注意点、さらに配当金生活時に住民税をどの程度支払う必要があるのか解説していきます。

住民税の概要

住民税がどのように計算されるのかその仕組みについて説明します。

下表の通り、住民税は都道府県が課税する道府県民税と市町村が課税する市町村税に分けられます。つまり、我々は都道府県と市町村の両方に住民税を支払っているのです。

また、住民税は均等割所得割の2つで課税されます。均等割は所得に関係なく誰でも一定額支払うものです。

道府県民税 市町村税 合計
均等割 1,500円 3,500円 5,000円
所得割 4% 6% 10%

注:地域によっては条例で異なる金額が定められている場合があります。

一方、所得割は所得に比例して課税される部分で下式で計算されます。

(所得金額ー所得控除額)X 10%

詳細は後ほど説明したいと思いますが、現時点では給与などから控除額が引かれた課税所得に対して、10%程度の税金を支払う必要があると理解しておけばよいでしょう。

サラリーマンの方々は給与から天引きされていますので、住民税について注意深く確認する機会がないかもしれません。会社から住民税の決定通知書が配布されているはずですから、勉強のためにも一度確認することをお勧めします。

セミリタイア突入時

セミリタイアしてしまえば住民税は払わなくてよいと思う方もいるかもしれません。しかし、セミリタイア突入時の初年度はかなり高額の住民税を支払う必要があるので注意が必要です。

なぜなら、住民税は下記基準に基づいて決定されるからです。

1月1日現在の住所地等で、前年の所得金額をもとに課税される

前年、つまりサラリーマン時代の所得に基づいて、セミリタイア初年度の住民税が決定されます。

セミリタイア1年目は、会社を辞めてもサラリーマン時代と同様の住民税を納めなければなりません。所得割が10%程度ですから、ざっくりとサラリーマン時代の給料の1ヶ月分くらいは住民税として支払うことを覚悟しなければいけません。

よくプロ野球選手が引退して、収入がないのに税金が高くて驚いたというケースがありますが、まさにこれです。

セミリタイア2年目以降

会社を辞める時期にもよりますが、セミリタイア2年目になると住民税がかなり下がってくるはずです。なかには住民税を払わない方(非課税)も出てくるでしょう。

ここでは住民税の非課税の条件などについて確認していきたいと思います。

配当金

その前に配当金や株の売却益について考えましょう。所得はないと言っても、配当金生活を送る方は相当額の配当金をもらうはずです。

多くの方は特定口座(源泉徴収あり)で投資商品を保有されていると思います。配当金を受領した際や株を売却した際に、証券会社が20.315%の税金が源泉徴収されます。

実はこの20.315%は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%という内訳です。つまり、配当金に係る住民税はすでに支払っているので問題ありません。

住民税非課税の条件(独身の場合)

それでは株式関連以外の所得がある方、例えば簡単なアルバイトなどで収入がある場合は住民税を支払う必要があるでしょうか。結論から述べると、大体年間100万円程度までの稼ぎであれば、住民税の支払いの対象になりません。

住民税の概要を説明したところで、住民税は所得に10%の税金をかけることで算出すると説明しました。

2020年現在で給与所得に対して55万円の給与所得控除というものがあります。また、住民税にも基礎控除として43万円が設定されています。これらの控除額は住民税の計算をするときに所得としてカウントされません。

つまり10%の算出に使用される所得は下記式で計算されます(給与所得しかない場合)。

給与55万円(給与所得控除)ー43万円(住民税基礎控除)

結果として、給与が98万円以下であれば0円になってしまい、住民税が徴収されないのです。

実際には所得税と住民税の控除額の違いから、非課税を判定する所得には43万円ではなく45万円が使われるようです。税金は色々とややこしいのですが、給与所得であれば大体100万円程度までは住民税がかからないと理解しておけばよいでしょう。

100万円は月8万円以上の収入ですから、個人的にはかなり高く設定されている印象です。セミリタイア後に月5万円前後の労働を検討されている方であれば、住民税に関してそこまで警戒する必要はないでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

税金はとにかく複雑で、毎年のように微妙に制度が変わります。実際に、令和2年からは住民税の基礎控除額が33万円から43万円に変更されました。本記事はあくまで2020年時点のものですので、リタイア時にはご自身でもしっかりと税制についてご確認ください。

しかしながら、大枠の住民税の算出方法はそうそう変更されるものではありません。セミリタイア1年目にはサラリーマン時代の所得に基づいて住民税を支払う必要がある点、意識しておく必要があります。

また、株式関係以外の給与が年間100万円程度であれば住民税の支払いを気にする必要はなさそうです。このことからも配当金生活がいかに恵まれているか分かります。

配当金生活では、国民年金や健康保険などの社会保険についても考えなければいけません。こちらについては別記事でご紹介したいと思います。

以上ご参考になれば幸いです。

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