こんにちは、高校中退投資家Toshiです。
「株式投資をやってみたいけど税金のことがよく分からない。。。」と投資への第一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか?
確かに投資に係る税制は複雑で、馴染みのない方にとっては理解し難い部分があります。一方で、株式投資に係る税制を勉強すると、いかに株式投資が有利であるかを理解ができます。また、場合によっては一部税金を取り戻せるかもしれません。
本記事では株式投資に係る税制の基本について解説していきます。
株式投資に係る税金を理解しよう
株式投資を通じて得られる利益は、売却益と配当金に係るものです。
しかし、これらの税金は証券口座で源泉徴収されるのが一般的です。したがって、我々個人投資家がやるべき手続きはほとんどありません。
一方で、税金の仕組みをしっかり理解しておくと、確定申告することで税金の一部を取り返すこともできます。
以下では、基本的な税金の仕組みについて説明していきます。
証券口座の種類
株式投資の税金について説明する前に、証券口座の種類を確認しておきましょう。
証券口座には基本的に下記3つのタイプの口座があります。
① 特定口座(源泉徴収あり)
- 証券会社が1年間の損益を計算
- 税金は源泉徴収される
- 確定申告を不要にすることが可能
② 特定口座(源泉徴収なし)
- 証券会社が1年間の損益を計算
- 税金は源泉徴収されない
- 確定申告をして自ら税金を納付
③ 一般口座
- 自分で1年間の損益を計算
- 税金は源泉徴収されない
- 確定申告をして自ら税金を納付
注:この他にNISA口座もありますがここでは省略。
証券口座を開設する際に上記どれかの口座を選択することになります。個人投資家は基本的に①を選択します。
① 特定口座(源泉徴収あり)
①は証券会社が取引ごとに税金の計算をしてくれます。また、税金を徴収して代理で納めてくれますから、我々は特に何もする必要はありません。
したがって、皆さんの口座に入金されるお金は、会社の給料が口座に振り込まれるのと同じ「手取り」になります。
② 特定口座(源泉徴収なし)
一方で、②は各取引の計算を証券会社がしてくれるものの、税金の納付は自分で行うパターンです。
こちらを選択した場合は、自分で確定申告して税金を納める必要があります。
③ 一般口座
そして、③が最も大変なパターンです。全ての取引を自分で計算して自ら税金を納付します。
よほどのことが無い限り③は選択しません。個人ではありませんが、法人などが証券会社に口座を保有する場合はこの③しか選択できません。
つまり、①→②→③の順番で手続きが面倒になっていきます。個人投資家は①を選択すればよいです。
ただし、①を選択して基本的に全ての手続きを証券会社に任せたとしても、確定申告をすることで税金がお得になるケースもあります。そういったケースを理解するためにも、以下で説明する税金の知識が必須です。
個人投資家は特定口座(源泉徴収あり)を選択しよう!
株式投資に関わる所得税
譲渡所得
株式投資の基本は安く買って高く売ることです。
例えば、10万円で株を購入してその後20万円で売れば、10万円の利益が得られます。
この10万円が売却益や譲渡益と言われるもので、所得税では譲渡所得に区分されます。
20万円(売却単価)ー10万円(購入単価)=10万円(売却益)
この売却益である10万円に対して税金を納める必要が出てきますが、上場株式の売却益の税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)です。
したがって、10万円の利益に対して納める税金は約2万円です。これは投資信託などを購入した場合も一緒です。
税金:100,000円×20.315%=20,315円
売却益は分離課税の対象
もう1つのポイントは分離課税の対象である点です。
分離課税:他の所得と分離して課税される
通常は所得が上がるにつれて税率も高くなっていきます。一般的な会社員の給料であれば20%程度の税率です。一方で、芸能人やスポーツ選手など給料が高い方は最大で45%もの所得税を納めなければいけません。これを「超過累進課税制度」と言います。
株式投資の売却益は分離課税の対象なので、課税総所得金額に含まれません。たとえ、10億円の収入がある方でも、株式投資の売却益に対する税率は20.315%でよいのです。
売却益は分離課税の対象なので、いくら儲かっても税率は一定!
配当所得
もう1つ株式投資で得られる利益があります。それが「配当金」です。
株式や投資信託を保有していれば、定期的に配当を受け取ることができます。これら配当金は所得税では配当所得に分類されます。
配当金にかかる税率も売却益と同じ20.315%が基本です。
- 上場株式等:20.315%
- 上場株式等以外:20.42%
上場株式以外の株式を保有することは稀ですから、基本的には20.315%の税金が課されると考えればよいでしょう。
課税方法は少し複雑
上場株式の配当金の課税方法は売却益とは異なり総合課税の対象です。
総合課税:すべての所得を合算して課税
しかし、申告分離課税を選択することも可能ですし、申告不要とすることもできます。
① 総合課税:総合課税の所得として確定申告する
→メリット:配当控除が適用できる
② 申告分離課税:分離課税の所得として確定申告
→メリット:株式の譲渡損失との損益通算可
③ 申告不要:源泉徴収だけで課税を終了
→メリット:手間がかからない
通常は③申告不要で済ませている方が多いはずです。口座を「特定口座(源泉徴収あり)」にしていれば証券会社が全て手続きをしてくれるため、会社員であれば確定申告は不要です。
一方で、抑えておきたいのは総合課税を選択することのメリットです。総合課税を選択して確定申告することで、配当控除の適用を受けることができます。
課税総所得金額が1,000万円以下:控除額は10%
課税総所得金額が1,000万円を超えた部分:控除額は5%
総合課税を選択する場合、先程ご説明した「超過累進課税制度」の対象になります。一見不利のように思うかもしれませんが、収入が少ない方にはメリットがあります。
なぜなら、収入が低ければ20.315%の税率より低くできる可能性がありますし、配当所得の10%を控除することも可能です。これにより年収が少ない方は配当金にかかる所得税を0%になる場合だってあります。
詳しい計算は省きますが、総合課税した方がよいラインは課税所得900万円以下くらいの方々です。つまり、平均的な収入の方は総合課税を選択して、配当控除を利用した方がお得です。
なお、配当控除を適用できるのは日本株のみである点などいくつか制限があります。以下でも解説していますので興味のある方はご覧下さい。
高年収でなければ総合課税で確定申告して配当控除を活用しよう!
外国株式の場合は更に複雑
では外国株式を保有している場合はどうでしょうか。
外国株式を保有している場合は日本以外の税金が絡んできます。米国株式を保有した場合の税率は以下の通りです。
税率:10%+(90%×20.315%)=28.2835%
米国で10%の税金が課税された金額に対して、日本の税金である20.315%が課税されます。したがって、合計で約28%の税金が徴収されることになります。
つまり、外国株式の保有は日本の株式を保有する場合と比較して、税金面で圧倒的に不利です。
一方で、このような二重課税を是正する制度として、「外国税額控除」という仕組みがあります。この手続きをすることで一部所得税を取り戻すことが可能です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
売却益も配当金も基本的には20.315%の税金を支払うことで完結できますが、実はかなり奥が深いのが株式投資に係る税金です。
日本株から受け取る配当の場合は「配当控除」という制度がありますし、外国株式の場合は「外国税額控除」という仕組みがあります。
多くの方にとっては上記の制度を活用した方がお得になります。ある程度まとまった配当金を受け取れるようになったら、総合課税での確定申告を検討していきましょう。
以上、ご参考になれば幸いです。