こんにちは、TOSHI(@dropoutinvestor)です!

2024年から始まった新NISAは、資産形成をするならぜひ活用したい制度の1つです。

このNISA制度をどのように使っていくのか、特に出口戦略については多くの議論があります。

NISAを長期で利用することを考えた場合、1つ気になることがあります。それは、もしNISA口座で運用する資産を残したまま亡くなった場合にどうなるのかという点です。

そこで本記事ではNISAで保有している金融資産が亡くなった後にどうなるのかについて解説していきます。

NISAを資産形成で使わない手はない!

NISAとは?

NISAは少額投資非課税制度のことを言います。

通常は投資の利益である配当金や値上り益に対して約20%の税金を支払う必要があります。

しかし、このNISA制度を活用すれば、本来支払うはずの税金が免除されます。

NISAには一人当たり1,800万円の非課税保有限度額があります。

一般的な収入の方からすれば、生涯を通じて1,800万円ものお金を投資に回すことは難しいでしょう。

つまり、NISAには十分な投資枠があると言えるのです。

金融所得に対する増税も

日本の財政状況を考えれば、将来的な金融所得への増税は避けられないでしょう

現在の税率は約20%ですが、この先は25%や30%になる可能性が高いのです。

そうなると、非課税で運用できるNISAの優位性はさらに高まります。

したがって、NISAをいかにうまく使うかが資産形成の鍵を握るのです。

お金を残して亡くなることについてどう考えるか?

NISAで増やしたお金は使い切ってから亡くなるのが理想です。

なぜなら、お金は使ってこそ価値があるものだからです。

その真意についてはDIE WITH ZEROという有名な本でも解説されています。

一方で、お金をぴったし使い切ることは容易ではありません。

なぜなら、自分がいつ亡くなるかなんて分からないからです。

また、人生何が起こるか分かりませんから、多少金銭的な余裕を持ちたいと思うのが普通です。

十分な資産があることで精神面に良い効果があり、落ち着いて生活ができるのです。

特に家族がいる方であれば、多少は子孫のために残しておくことも良いでしょう。

そこで、一つの案になるのが、特定口座で運用している金融資産は全て使い切ってしまい、NISA口座で運用しているものはそのまま残すことです

そうすればお金を残しすぎる可能性はかなり軽減されるでしょう。

また、NISAで運用しているお金は残っているので、老後にお金で困ることもありません。

大事なことは「お金に困らずに人生を終える」ことなのです。

残ったお金はどうなるのか?

それではNISA口座で運用していたお金は亡くなるとどうなるのでしょうか?

答えとしては相続税の課税対象になります。

NISA口座の資産の相続について

NISA口座で運用していた資産は、亡くなった方(被相続人)のNISA口座から特定口座へと移管されます。

その後、今度は相続人の口座へ移管される形になります。

ここで注意が必要なのは、被相続人のNISA口座から相続人のNISA口座へ直接移動することはできない点です。

また、被相続人のNISA口座から特定口座へ移管されるまでの間にある程度時間がある場合、運用益が出ている場合があります。この分は非課税になりません。

相続される際には、遺言書の移し、印鑑証明書、戸籍謄本など様々な書類の提出が求められます。

SBI証券などの大手ネット証券では、相続サポートデスクがあるので相談されるのが良いでしょう。

特に被相続人のみが投資をしている場合は相続する側はきっと困るはずです。事前にある程度の手続きや状況は知らせておく必要があるかもしれません

相続税が発生するかも!

NISAで運用する資産をそのまま残すのであれば、相続税の課税ルールを確認しておく必要があります。

相続税の基礎控除は以下のルールで計算されます。

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 x 法定相続人の数

例えば、旦那さんが亡くなって、法定相続人が奥さんと子供1人の計2人であれば、基礎控除は4,200万円になります。

この金額だけ見ると、そこそこ大きな基礎控除があるとも言えます。

ただし、NISAの非課税投資枠は一人1,800万円ですから、長期で運用してかなり含み益がある状態だと、この枠を金融資産だけでもはみ出る可能性があります

自宅や土地など他の資産があれば、それらもこの枠を使うわけですから、相続税が発生する可能性が高まります。

NISAで運用する資産を残す?、残さない?

相続税が発生しない可能性が高い場合

相続税が発生しない程度の資産をお持ちなのであれば、NISA口座の資産はそのままでも特に問題はないでしょう

残された人達は葬式など様々な後処理をする必要があります。

それらは大変手間のかかる作業ですから、多少は子孫にお金を残してあげてもよいのです。

ただし、上述の通り、NISA口座の資産の相続はかなり煩雑になりますので、事前に被相続人に情報共有が必要です。

相続人も同じ証券会社に口座開設しておいた方が手続きが簡単になります。

相続税が発生する場合

相続税が発生するほどの資産をお持ちであれば、生前贈与も選択肢に入るはずです。

例えば、贈与なら年間110万円まで非課税です。

それなりの資産があるのなら、早い段階で少しお金を渡しておくのです。

極端な例を出せば、90歳に亡くなって、65歳の娘が相続するみたいなことが起こるわけです。

しかし、65歳はすでに年金をもらう年齢だし、一番お金のかかる子育ても終わっているでしょう。

それなら、40代や50代などの若い時にお金を支援してもらった方が助かるはずです。

相続時精算課税制度

親世代の財産を早めに子世代に移すための制度に「相続時精算課税制度」があります。

こちらは特別控除として2,500万円もの大きな枠があります。

それなりの資産があるのなら、特定口座の資産などを売却して先に渡してしまうのも1つの手です。

そして、自分はNISA口座の資産と年金で生活すれば良いのです

あるいはNISA口座の資産が相当大きくなっている場合は、つみたて投資枠の資産を全て贈与してしまい、成長投資枠で運用する資産からの分配金や配当金、そして年金をベースに生活する選択肢もあります。

まとめ

本記事ではNISAで運用する資産が亡くなったらどうなるのか、そしてどのようにすべきかを解説しました。

NISAで運用する資産は相続税の対象になります。多くの資産をお持ちの方は生前贈与や自分で使うことを検討するのも良いでしょう。

また、NISA口座に限ったことではありませんが、株式等の相続は手続きなどがややこしい部分があります。

そのため、生前贈与を積極的に活用したり、相続される方達と事前に話し合っておくことが大事になるでしょう。

以上、ご参考になれば幸いです。