配当金生活を送るにあたり必要な生活費を事前に把握しておくことはとても重要です。しかし、多くの方にとっては税金や社会保険は複雑で、よく理解できていない方がほとんどではないでしょうか。
先日の記事で、配当金生活における住民税の支払いについてご紹介しました。配当金生活において、住民税の支払いはほとんどの場合で不要です。
しかし、住民税以外にも社会保険に係る支出も考えておく必要があります。本記事では、社会保険の中でも健康保険に焦点を当てて保険料を検証しました。
その結果、配当金生活を送るにあたり、約2,000円/月の国民健康保険を支払う必要があります。少子高齢化の影響で今後値上げになる可能性はありますが、1つの目安として考えることができるでしょう。
配当金生活における健康保険料の保険料は?
公的な社会保険は医療保険、介護保険、年金保険の3つに大別することができます。このうち医療保険と介護保険はセットのようなものです。今回はこの医療保険と介護保険に焦点を当てて、配当金生活に必要な経費を確認していきたいと思います。
国民健康保険制度の概要
まずは国民健康保険制度の概要について確認します。公的医療保険は健康保険(健保)と国民健康保険(国保)に分けられます。
健康保険(健保)は会社員等が加入するもので、サラリーマンの方は毎月の給与から保険料が天引きされています。国民健康保険(国保)は健保の適用を受けない自営業者などが加入します。セミリタイア後は会社を辞めているはずですから、この国民健康保険(国保)に加入することになります。
医療費の自己負担割合はどちらも基本的に3割です。子供やお年寄りは1割〜2割になる方もいます。
国民健康保険の保険料
それでは、肝心の保険料について確認しましょう。結論として、独身セミリタイアを目指す方は約2,000円/月の支払いで問題なさそうです。
保険料の算定式
国民健康保険の保険料は市区町村によって異なります。多少の違いはあるものの、レンジとしては各市町村でそこまで大きく変わりません。そこで、今回は私がセミリタイアのおすすめ都市として紹介した福岡市を例に挙げて確認していきたいと思います。
下表が福岡市のホームページに掲載されている保険料の計算式です。
算定基礎 | 医療分 | 支援分 | 介護分 | |
---|---|---|---|---|
国保加入者の医療費のため | 後期高齢者医療制度のため | 介護保険事業のため | ||
所得割 | 算定基礎となる所得 | ✖️7.82% | ✖️3.05% | ✖️3.06% |
均等割 | 1人につき | 21,814円 | 8,099円 | 9,737円 |
世帯割 | 1世帯につき | 22,020円 | 8,175円 | 7,448円 |
出典:福岡市ホームページ(2020年8月15日現在)
所得割は所得によって金額が決まるため、人によって支払う保険料が違います。所得割以外に均等割と世帯割がありますが、これらは所得とは関係なく一律で金額が決まっています。
また、39歳までは「医療分」と「支援分」の2つを支払えばよいのですが、40歳からは介護分も支払う必要があります。この「介護分」が介護保険に該当します。
所得割の計算
次に所得割について考えていきましょう。
「算定基礎となる所得」はどのように計算されるのでしょうか。
セミリタイア後にアルバイトなどの給与所得がある場合を想定します。給与所得には55万円の所得控除があります。また、健康保険においても33万円の基礎控除がありますので、「算定基礎となる所得」は下記の通りです。
給与ー55万円ー33万円
つまり合計で88万円の控除があるため、月7万円くらいまでのアルバイトであれば所得が0円となり、所得割を支払う必要はなくなります。おそらく、多くの配当金生活者は月7万円も稼がないのではないでしょうか。
均等割と世帯割の軽減
次に世帯割と均等割を考えます。世帯割と均等割は「所得に関係なく一定額を支払うもの」と説明しましたが、所得が低い場合は一部軽減されることがあります。下表に軽減の条件をまとめます。
均等割と世帯割の軽減条件
減額割合 | (基準額)前年中の所得の合計が下記の金額以下 |
---|---|
7割 | 33万円 |
5割 | 33万円 + 28.5万円 × 被保険者数 |
3割 | 33万円 + 52万円 × 被保険者数 |
出典:福岡市ホームページ(2020年8月15日現在)
上記の金額は健康保険の基礎控除33万円を差し引く前の所得です。したがって、独身の方はアルバイト収入が月7万円くらいまでであれば、均等割と世帯割は7割減の対象者になります。
配当金生活者が支払う保険料
上記の結果をまとめると、配当金生活者の健康保険料は下記の通りになります。
39歳以下は「医療分」と「支援分」を足した年間17,900円(1,492円/月)、40歳以上64歳以下はさらに「介護分」をプラスした年間23,000円(1,917円/月)の保険料の支払いが必要です。
39歳以下 | 40歳以上64歳以下 | ||||
---|---|---|---|---|---|
医療分 | 支援分 | 医療分 | 支援分 | 介護分 | |
所得割 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
均等割 | 6,544円 | 2,429円 | 6,544円 | 2,429円 | 2,921円 |
世帯割 | 6,606円 | 2,452円 | 6,606円 | 2,452円 | 2,234円 |
合計 | 13,100円 | 4,800円 | 13,100円 | 4,800円 | 5,100円 |
注:合計は100円未満切り捨て
配当金による収入は健康保険料に影響するのか?
配当金生活の主な収入は配当金ですから、配当金の受領が保険料に影響を与えるのか気になる方もいるでしょう。
結論としてこの点は全く問題なさそうです。特定口座で源泉徴収ありにしているのであれば、住民税同様に配当収入は保険料算出のための所得に含まれません。
また、損益通算などのために確定申告した場合でも、保険料の算定対象に含めないことが可能です。ただし、住民税の課税方法として「申告不要制度」を選択しなければいけないので注意が必要です。この点は藤沢市のホームページでも解説されています。
まとめ
本記事では配当金生活における健康保険、介護保険の保険料に焦点を当ててご紹介しました。
給料から天引きされている健康保険料は非常に高いため、高い保険料を支払う必要があるか心配していました。しかしながら、たった2,000円/月の支払いで済むことが判明しましたので、配当金生活でも十分払える額ではないでしょうか。
別記事で、配当金生活では住民税が免除になることをご紹介しました。健康保険も約2,000円/月と少額ですから、配当金生活はかなり恵まれているようです。
残すは国民年金です。次回は配当金生活において、どれくらいの国民年金を支払う必要があるか考察していきたいと思います。
以上ご参考になれば幸いです。