セミリタイア生活

配当金生活における税金対策を考えよう!

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配当金生活に突入したら会社員時代の給料はなくなります。

そのため、毎日の生活は基本的に配当金に依存することになります。したがって、1円でも多く配当金を残すために「税金対策」が必要になります。そうでなければ配当金生活を継続することは難しくなるでしょう。

本記事では配当金生活を送る上で考えておきたい税金対策についてご紹介していきます。

配当金生活における税金対策とは?

配当金生活では生活費を配当金に依存するので、税金についてしっかりと理解/対策しておく必要があります。

老後資金の確保のためにiDeCo(個人型確定拠出年金)やつみたてNISAが推奨されていますが、配当金生活では必ずしもそういった対策が有効とは限りません。

以下では配当金生活で有効な税金対策について考えていきましょう。

対策1:一般NISA/新NISAの活用

まずはNISA(少額投資非課税制度)の活用を検討しましょう。

一般的な資産形成であれば、非課税期間が20年と長期間である「つみたてNISA」が推奨されることが多いでしょう。

しかし、配当金生活では「一般NISA」を活用すべきです。なぜなら、一般NISAでなければ配当金がもらえる高配当株や高配当ETFを購入できないからです。

一般NISAの概要

  • 非課税期間:5年間
  • 非課税枠:120万円
  • 対象商品:上場株式、株式投資信託、ETF、REIT等
  • 投資可能期間:2014年~2023年

一般NISAは2023年までしか利用できません。しかし、その後は2024年~2028年まで新NISAを活用できます。引き続き年間約100万円の非課税枠があり、高配当株の購入が可能です。

NISAで保有している株から受け取る配当金には税金(20.315%)がかかりません。米国株の場合は現地の10%分は課税されてしまいますが、日本国内の約20%の税金を払う必要がなくなります。

対策2: 総合課税で確定申告する

そして次に考えたいのが総合課税の所得として確定申告することです。

所得税は超過累進課税と言って、所得が高いほど税率が高い仕組みになっています。逆に言えば、所得が少ないのであれば税率は低くなるのです。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円〜1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円〜3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円〜6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円〜8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円〜17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

出典:国税庁のHP

配当金は通常所得税と住民税の合計で20.315%の税金(所得税は約15%)がかかります。分離課税と言いますが、これはどれだけ配当金を受け取っても一律の税率です。

一方で、配当金は総合課税と言って、他の所得と同じように上記の超過累進課税の税率を適用することも可能です。会社員時代は会社からの給料がありますので、配当金と給料を合算して所得税を計算する「総合課税」では15%の税率を超えてしまう可能性が高いでしょう。

しかし、配当金生活に突入すれば会社からの給料がありませんから、配当金を総合課税で申告したほうが税率を下げることができる可能性があります。

例えば、195万円以下なら所得税の税率は5%になります。住民税は10%ですから、所得税と住民税の合計は15%で分離課税の約20%よりも低くなります。

課税所得が195万円未満の場合の税率

分離課税:20.315%

総合課税:5%+10%=15%

また、所得税の計算には基礎控除が48万円(住民税は43万円)がありますので、この分の所得には税金がかかりません。

そう考えれば、月20万円程度の配当金を受け取っている方は総合課税を選択した方が税率を下げることができるでしょう。

加えて、日本株を保有しているのなら配当控除を活用できます

詳しくは割愛しますが、所得が少ない方であればほぼ所得税を0%に近い状態にすることが可能です。

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いずれにしても、配当金収入が年間数百万円というレベルの方であれば、総合課税を選択した方がよいケースがあります。

配当金を300万円得ようとすれば、利回り3%で1億円も必要です。多くの方は総合課税を一度検討すべきです。

対策3: 資産管理会社を作る

そして少し上級者向けなのが、資産管理会社を作るという選択です。

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資産管理会社を作り、投資の収益を給与という形で自分へ支払います。そうすることで、給与所得控除の55万円を活用できます。この分は所得税なしで受け取ることが可能です。

また、給与支払いなどの経費により資産管理会社で利益が出ていないのであれば、配当金の税金を支払う必要もなくなります。

法人の役員になれば健康保険や厚生年金に最安で加入することもできますので、資産をある程度保有されている方は検討の余地があります。

対策を組み合わせれば相当有利に生活できる!

上記でご紹介した対策を組み合わせれば税金対策として相当有効です。

まずは対策1~2をしっかりやることが大事です。NISA口座内で受け取る配当金は所得としてカウントされませんから、非課税枠をフルに活用することをおすすめします。

そうすれば、確定申告で総合課税を選択した際に課税所得を抑えることができ、税率も低いものを適用できるでしょう。

そして、それでも配当所得がそれなりにある方は、発展系として対策3の法人の設立を検討していきましょう。法人と個人では税制が違いますので、将来的な増税にも有効です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

本記事では配当金生活の税金対策についてご紹介しました。

今後増税も想定されるため、配当金生活を不安に感じている方もいるでしょう。しかし、今回ご紹介したような方法を知っていれば、それほど恐れることはありません。

特に月20万円~30万円程度の配当収入の方であれば、今回ご紹介した方法を活用すれば税金を下げることができるでしょう。所得に応じて国民健康保険の保険料も上がるので一概には言えませんが一度は検討する価値があるはずです。

以上、ご参考になれば幸いです。

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