セミリタイア生活

セミリタイアして会社を退職する際の正しいマナーとは?

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こんにちは、高校中退投資家Toshiです!

会社員生活が嫌で嫌で毎朝早く退職したいと考えています。

ところでみなさんは、正しい退職の仕方をご存知でしょうか?

私は辞表を書いて上司に提出するものだと思っていましたが、実は色々とマナーがあるようです。

セミリタイアを決めて退職する際に慌てないように、正しい退職の仕方について整理しておきたいと思います。

セミリタイアする際の正しい退職の仕方とは?

退職というと「辞表を提出する」というイメージがありませんか?

しかしこれは社長や取締役などが「役職」を辞める場合、あるいは公務員が辞める時に提出するものです。したがって、平社員である無能な高校中退投資家は辞表の提出は必要ありません。

以下では、退職手続きのそれぞれの概要について解説していきます。

退職を決めた後の手順

  1. 退職の申し入れ/退職願の提出
  2. 面談/退職日の確定
  3. 退職届けの提出

① 退職の申し入れ/退職願の提出

退職を決意したら、退職の申し入れと退職予定日を上司に伝えます。これは必ずしも書面である必要はありません。つまり、口頭でも構いません

ただし、お勤めの会社の就業規則によっては数ヶ月前に上司へ退職願を提出することを求める規則がある場合があります。

退職願:会社に対して退職を願い出るための書類

「今すぐに辞めたい」などと言うとトラブルになる可能性があります。必ず事前に就業規則を確認しておきましょう。

また、退職願は手書きでもワードで作成したものでもどちらでも構いません。フォームはネットで検索すればいくらでも見つかります。非常にシンプルなもので、「一身上の都合により、○○日に退職したい。」と一文書けばよいです。

私が勤める会社の規則には、特に退職を申し入れる期限や退職願いの提出について明記されていませんでした。

ただし、退職願を提出することで退職の意思が固いことを示すこともできます。口頭での申し入れだと記録が残らないというデメリットもあります。なかなか辞めさせてくれない会社なら退職願いを提出してもよいでしょう。

② 面談/退職日の確定

最大の難関はここです。上司との面談により退職日を確定します。

どんなにひどい会社でも、採用や人材育成にはそれなりにお金をかけています。また、人生何があるか分かりませんので、また同じ会社で働きたいと思うかもしれません。可能であるなら円満に退職したいところです。

上司との面談では、退職理由をしっかりと考えておくことが重要です。特にセミリタイアや配当金生活を理由に退職する場合は、本当の理由をはっきり言うことができません。

諸先輩方のブログなどを拝見すると、様々な退職理由を確認することができます。

退職理由の事例

  • 介護など家族に係ること
  • 家業を手伝う
  • 仕事が嫌いでストレスである
  • 業務内容が苦痛
  • この会社では成長できない
  • 上司が合わない
  • 職場の人間関係に馴染めない
  • 残業が多い
  • 会社に将来性を感じない
  • やりたい仕事がある
  • キャリアアップのために転職先が決まっている

「上司が合わない」、「残業が多い」、「業務内容が苦痛」などはあまりよい理由だとは思えません。なぜなら、会社側が別の部署に移動させるなど対策を取れてしまうからです。

こちらは辞めることを決めていますから、「会社としてどうしようもない」理由が必要なのです。

私の場合は「会社員としての働き方が合わない」や「将来は独立してスモールビジネスをする」と言うつもりです。

③ 退職届けの提出

上司との面談で退職日が確定したら、退職届けを会社に提出します。

退職届:会社に対して退職を届け出るための書類

会社によっては規定のフォームがあるので上司に確認が必要です。さっさと提出して会社を去りたい気持ちもあるかもしれませんが、しっかりと手続きを確認しましょう。

会社にフォームがない場合は、こちらも退職願と同様にネットで検索すればいくらでもフォームが出てきます。記載内容は退職願とほぼ同じで、「一身上の都合により、○○日に退職いたします。」と言った簡単なものです。

私はてっきり手書きで作る必要があると思っていましたが、ワードで作成したものを印刷して提出することで問題ありません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

個人的には「辞表」と「退職届け」の違いも分かっておらず新しい発見がありました。

重要なのは退職理由をしっかり考えておくことですね。嫌なことも多かったと思いますが、少なからずお世話になって来たわけですから、できる限り円満に退社しましょう。

高校中退投資家も早速退職願と退職届のフォームを準備しました。近い将来にこれらを提出することになるでしょう。

以上、ご参考になれば幸いです。

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